ホーム > 処理サービスについて 【焼却灰リサイクル加工Q&A】

焼却灰リサイクル加工Q&A

Q1. どのような焼却灰がリサイクルされるのですか?
焼却灰の中には有害な物質が含まれています。当社では最終処分(埋立処分)の判定基準内の 焼却灰・煤塵・鉱滓のみをリサイクルしています。

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Q2. リサイクル製品の安全性は確認済みですか?
埋立判定基準内の焼却灰を特殊固化剤とセメントで造粒固化加工し、重金属が溶出しないよう封鎖した状態で販売しています。 加工製品(再生砕石・再生砂)はロットごとに溶出試験を行います。
また、毎月第三者試験機関が製品置き場よりサンプリング・溶出試験を行い、その結果を行政(千葉市)に報告しています。 溶出試験は短期はもとより長期安定試験(アベイラビリティ試験)も行うことで安全性が確約されています。

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Q3. リサイクル製品の販売と使用先は?
千葉県建設技術センターで土質・骨材試験(密度・含水比粒度・塑性限界・設計CBR・修正CBR)を実施した結果、 十分な強度もあり建設資材としての使用に何ら問題ありませんでした。試験成績表は工事設計者及び使用者に配布しています。 再生砕石の使用先は民間工事の路盤材がほとんどです。再生砂は埋め戻し材・土壌改良剤等に使用されています。

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Q4. 燃えがら・煤塵に含まれるダイオキシンは?
燃えがら・煤塵に含まれるダイオキシンの濃度検査はストックヤードよりランダムに受入燃えがら・煤塵をサンプリングし 第三者機関に於いて廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき試験確認しています。
排出業者はダイオキシン法に基づき焼却設備の維持管理で行政の検査を受けています。加工製品のダイオキシン含有試験は毎月1回試験し行政に報告しています。

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Q5. リサイクル工場での加工はどのように?
加工工程は全自動で行い常に一定規格の製品が仕上がり品質にバラツキはありません。
また溶融処理・エコセメントなどの加工方法と比べ、低温で2次汚染が無く環境にやさしい加工方法により優良建設資材に仕上げています。

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Q6. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)は?
営業許可は中間処理になっていますが、中間処理の処分方法はコンクリート固化加工で加工後即商品販売になります。
処分の受託後商品加工までは2日間で、2日後に処分終了及び最終処分(再生)は完了となります。
マニフェストは2日経過後D・E票を返却しています。導入業者様には電子マニフェストにて対応しています。

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