ホーム > リサイクル製品について 【品質証明(H21.06.08)】

品質証明

基準値
:環境庁告示第46号の土壌の汚染に係る環境基準
適否
:全項目適合
試験者
:株式会社 環境管理センタ−東関東支社
採取日
:平成21年8月19日 (※3ヶ月毎に千葉市へ報告)
発行年月日
:平成21年8月28日 試験結果原本 >>
試験項目 単位 固化灰試験結果 適否 基準値 定量下限値
溶出試験 カドミウム mg/L <0.001 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 0.001
全シアン mg/L 不検出 検液中に検出されないこと。 0.1
有機燐 mg/L 不検出 検液中に検出されないこと。 0.1
mg/L 0.001 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 0.001
六価クロム mg/L <0.005 検液1Lにつき0.05mg以下であること。 0.005
砒素 mg/L <0.001 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 0.001
総水銀 mg/L <0.0005 検液1Lにつき0.0005mg以下であること。 0.0005
アルキル水銀 mg/L 不検出 検液中に検出されないこと。 0.0005
PCB mg/L 不検出 検液中に検出されないこと。 0.0005
ジクロロメタン mg/L <0.002 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 0.002
四塩化炭素 mg/L <0.0002 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 0.0002
1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0004 検液1Lにつき0.004mg以下であること。 0.0004
1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.002 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.004 検液1Lにつき0.04mg以下であること。 0.004
1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.001 検液1Lにつき1.0mg以下であること。 0.001
1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0006 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 0.0006
トリクロロエチレン mg/L <0.003 検液1Lにつき0.03mg以下であること。 0.003
テトラクロロエチレン mg/L <0.001 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 0.001
1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0002 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 0.0002
チウラム mg/L <0.0006 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 0.0006
シマジン mg/L <0.0003 検液1Lにつき0.003mg以下であること。 0.0003
チオベンカルブ mg/L <0.002 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 0.002
ベンゼン mg/L <0.001 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 0.001
セレン mg/L 0.001 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 0.001
ふっ素 mg/L 0.33 検液1Lにつき0.8mg以下であること。 0.08
ほう素 mg/L 0.1 検液1Lにつき1.0mg以下であること。 0.1
含有試験 砒素 mg/kg 2.2 試料1kgにつき15mg未満であること。 0.5
mg/kg 2.7 試料1kgにつき125mg未満であること。 0.5
  • 注1)基準値:土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)
  • 注2)含有試験の結果の表示:乾燥固形物当りの測定値
  • 注3)不検出とは定量下限値未満であることをいう。
  • 注4)適否:○は基準値に適合していることを示し、×は基準値に不適合であることを示す。